○ ご指摘のとおり。消費者に対して消費者契約法等の個別法に抵触するなどの説明は基本的に行わないが、消費者にも取り消し得る根拠について説明することがある。事業者 に対して契約の取消しなどの交渉をしていく際に、裁判例やADRの解決事例を紹介しつつ、相談者の事情等様々なことを駆使し、説得、交渉等を試みていくこととなる。また 、当然ながら特定商取引法・消費者契約法の規定への抵触可能性を指摘し、説得をしている。Meeting Summary • March 18th, 2023
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消費者支援機構関西(KC’s)は特定適格消費者団体でもあり、情報が提供された際には差止めと被害回復の両方の検討委員会で検討しているので、情報の共有をスムーズに 行うことができると有難い。Meeting Summary • October 4th, 2024
Contract Type FiledOctober 4th, 2024