反社会的勢力. とは、以下に定める者をいう。
反社会的勢力. には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
反社会的勢力. という。)であること又は反社会的勢力であったこと。
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反社会的勢力. という。)であると認められる場合
反社会的勢力. という。)ではないこと。
反社会的勢力. といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
反社会的勢力. という。)であるとき。
反社会的勢力. という。)ではないこと 二 自らの役員(業務を執行する社員・取締役又はこれらに準ずる者をいう。)又は身元引受人等が反社会的勢力ではないこと 三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
反社会的勢力. とは、以下に定める者をいう。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
反社会的勢力. とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。