シェアリング自転車が返還されない場合の処置 のサンプル条項

シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当法人は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当法人の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当法人が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。 2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。