シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。 2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。 3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
Appears in 10 contracts
Samples: Terms of Service, 利用規約, 利用規約
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします1. 当法人は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当法人の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当法人が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします3. 当法人は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
Appears in 2 contracts
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及 び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします当社は、各プランに定められた利⽤可能時間を超過しても利⽤者がシェアリング⾃転 ⾞を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、⼜は利⽤者の所在が不明などの事情によりシェアリング⾃転⾞が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、⼊会契約を解除するとともに、刑事告訴を⾏うなど法的⼿続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利⽤料⾦、シェアリング ⾃転⾞の回収及び探索に要した費⽤などの他、当社に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします当社は、天災地変その他の不可抗⼒の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利⽤者からシェアリング⾃転⾞が返還されなかった場合は、これに より⽣ずる損害について会員及び法⼈指定利⽤者の責任を問わないものとします。この場合、会員⼜は法⼈指定利⽤者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指⽰に従うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によ りシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を 返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約