Common use of シェアリング自転車が返還されない場合の処置 Clause in Contracts

シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。

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シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします1.当法人は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当法人の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当法人が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします

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シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします1. 当法人は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当法人の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当法人が判断したときは、入会契約を 解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします

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シェアリング自転車が返還されない場合の処置. 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を 返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします

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