スポンサーシップ のサンプル条項

スポンサーシップ. 運営事務局は参加者と他の個人・法人・団体との間で締結された契約を実行する責任を負いません。また、本規約に準拠していない契約は固く禁じます。
スポンサーシップ. 運営者は参加者と他の個人・法人・団体との間で締結された契約を実行する責任を負いません。また、当大会規約に準拠していない契約は固く禁じます。 3.1.1. 参加者は以下のスポンサーシップが禁止されます 運営者、またはその関係者と直接的に競合する企業の製品やサービスアカウントの販売、共有等の取引を行うウェブサイト、アルコール製品、たばこ製品、あらゆる種類の薬、銃器、拳銃、弾薬の販売業者あるいは製造業者、ポルノまたは運営者の裁量によりポルノと同等と判断されたもの、ギャンブル(ギャンブルを提供するウェブサイトを含む) 当大会もしくは運営者とその関連会社のビジネスに有害となる、または特定の参加者が不公平なアドバンテージを得る製品やサービス(ハッキング、ゴールド販売サービス、アカウント・キーの販売者を含む)を提供する個人あるいは団体
スポンサーシップ. 出展契約申込書記載された、パッケージのスポンサーシップかかる要素またはプロモーション的要素。(広告、スポンサー向けマーケティングサービスまたはマーケティング機会、コンテンツ・セッションへの貢献または実施を含みますがこれ限 定されません。)
スポンサーシップ. 甲乙は、第 2 条に定める本コンサートを冠コンサートとすること、丙が本コンサートの独占的なタイトル・スポンサーとなること、および丙が製造・販売する商品である 商品名 を本コンサートの名称中に使用して、本コンサートの正式名称を「 冠協賛表示名 」とすることに合意します。
スポンサーシップ. 甲乙は、甲が第2条に定める本大会の協賛企業となることに合意します。
スポンサーシップ. 甲乙は、甲が第2条に定める本大会及び 2019 年及び 2020 年に開催する国内大会の協賛企業となることに合意します。

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  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。

  • バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。