受注者の請求による履行期間の延長 のサンプル条項

受注者の請求による履行期間の延長. 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第10条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第21条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第22条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事等への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第 25 条 受注者は、その責に帰すことかできない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
受注者の請求による履行期間の延長. 第23条 受注者は、第3条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、発注者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第20条 受注者は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
受注者の請求による履行期間の延長. 第4条 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由により納入期限内に納品を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
受注者の請求による履行期間の延長. 第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。