リスクに関する事項 のサンプル条項

リスクに関する事項. (1) 本サービスで扱うファンドに関して、本出資持分は投資元本が保証されているものではなく、本事業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあります。不動産市況の影響による価格変動リスク、為替/金利の変動等に起因するマーケットリスク、事業者の信用リスク、対象資産の運営/稼働状況に伴うパフォーマンスリスク、対象資産の処分価額下落に伴う価格変動リスク、経年劣化リスク、大規模災害等による物件の滅失/毀損リスク及び税制変更等によるリスクの顕在化による損失が生じる蓋然性があります。 (2) 取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読いただき、投資リスクを十分にご理解の上、投資のご判断をしてください。
リスクに関する事項. リスク管理規程」に基づき、リスク管理部門は各部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役を委員とするリスク管理委員会へ報告している。リスク管理委員会はリスク重要度およびリスクオーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策定および実行される対応策の確認および促進を行うことでリスクの低減および未然防止を図っている。その上でリスク管理委員会の結果を定期的に取締役会に報告している。当社グループ各社においても各社でリスクの低減およびその未然防止を継続的に図っている。
リスクに関する事項. (1) 本サービスで扱う商品に関して、本出資持分は元本保証されているものではなく、当社の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあります。不動産市況の影響による価格変動リスク、為替/金利の変動等に起因するマーケットリスク、当社の信用リスク、対象資産の運営/稼働状況に伴うパフォーマンスリスク、対象資産の処分価額下落に伴う価格変動リスク、経年劣化リスク、大規模災害等による物件の滅失/毀損リスク及び税制変更等によるリスクの顕在化による損失が生じる蓋然性があります。 (2) 取引開始にあたっては契約成立前書面を熟読いただき、投資リスクを十分にご理解の上、投資のご判断をしてください。
リスクに関する事項. 本サービスにおけるリスクには、以下のリスクがあります。お客様は、本規約及び契約締結前書面など諸書類の内容及び投資リスクを十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。 (1) 出資元本に関するリスク お客様が行った匿名組合出資に基づき払い込まれた金銭は、その元本の返還が保証されたものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動産の滅失・毀損等により不動産価格が減少した場合や、ファンドの事業者の信用状態が悪化した場合、ファンドの運用にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、お客様への利益配当や、お客様が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。

Related to リスクに関する事項

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。