ロードサービス提供の条件 のサンプル条項

ロードサービス提供の条件. 次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。 (1) 運営者提携事業者にサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。 (2) サービスの実施前に会員は、クレジットカード並びに自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定の作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。 (3) サービス実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。 (4) 警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。 (5) サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。 (6) サービスの実施にあたって会員が立会うこと。ただし、レッカー車によるけん引および積載車による運搬の場合を除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。 (7) 危険物運搬車両のレッカー車けん引および積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
ロードサービス提供の条件. ロードサービスの提供については、次の各号の条件を満たしていることが条件となります。 (1) 運営者の設置するコールセンターにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。 (2) ロードサービスの実施前に会員は、サービス実施者に会員証の提示を行い、サービス実施者が自動車運転免許証、自動車検査証等の提示を求めた場合は、これを提示すること。また、ロードサービスを受けた後に運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。 (3) ロードサービスの実施に伴い会員の車両及び積載物に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。 (4) 警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を受けていること。 (5) ロードサービスを受ける際には、サービスが安全かつ円滑に実施されるよう、運営者ならびにサービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。 (6) ロードサービスの実施にあたって会員が立会うこと。但し、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合を除き、また会員の負傷時には会員から委託された者による立会いも可とします。 (7) 危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
ロードサービス提供の条件. 次の各項の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件とします。 1. 会員がロードサービスを利用する場合、運営者が指定するコールセンター架電し、カードの会員番号・氏名・生年月日・住所等並び自動車運転免許証番号等を告知すること。 2. 会員はロードサービスを受ける前、有効な会員であることを証するためカード並 び会員本人の身分確認ができる自動車運転免許証等をサービス実施者提示するものとします。また、ロードサービスを受けた後は、運営者所定の作業報告書を確認 し、これ署名を行うこと。 3. ロードサービスの実施伴い車輌損傷等が発生しうる可能性が予測される場合、当該損傷つきサービス実施者を免責する旨の念書会員が署名すること。 4. 警察への届け出を要する事故ついては、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施つき警察の許可を受けていること。

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  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。