貸渡契約の解除. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号 のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除 し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、 受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 を借受人に返還するものとします。
貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。
貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金 が後払いになっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人又は運転者はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。
(3) 第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
貸渡契約の解除. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いになっている場合、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款に違反した場合。
(2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こした場合、又はレンタカーが損傷あるいは故障した場合。
(3) 第 11 条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合。