貸渡契約の締結. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約の締結. 1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するも のとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」 (自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。 (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は貸渡契約締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金若しくは振り込みによる支払
貸渡契約の締結. 1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
貸渡契約の締結. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
貸渡契約の締結. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
貸渡契約の締結. 1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタルバイクがない場合、借受人若しくは借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が本条第3項の定めその他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供若しくは利用に同意しない場合を除きます。
貸渡契約の締結. 1. 借受人は、第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社は本約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結 するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項又は第 2 項各号い ずれかに該当する場合、又は借受人が本条第 3 項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、かつその写しの提出を求めることができます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、かつその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、かつその写しを提出するものとします。
貸渡契約の締結. 1 借受人は、第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表による貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
貸渡契約の締結. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
貸渡契約の締結. 1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 8 条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第1 0 条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第1 3 条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは 運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の