二次売買 のサンプル条項

二次売買. (1) 投資家が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は当該投資家に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知します。 (2) 当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱金融商品取引業者が定める措置に従うものとします。
二次売買. (1) 投資家が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該投資家に通知します。 (2) 当該投資家が、上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合 であっても、MM及び各取扱金融商品取引業者は約定取消し取引が取消されたことに係る当該投資家の損害に対して一切責任を負担しないものとします。
二次売買. (1) お客様が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、クリック証券は当該お客様に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知します。 (2) 当該お客様が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までにクリック証券にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱金融商品取引業者が定める措置に従うものとします。
二次売買. (1) お客様が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一クリック証券において他の金融商品を購入した場合には、クリック証券は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該お客様に通知します。 (2) 当該お客様が、上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までにクリック証券に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合であっても、MM及び各取扱金融商品取引業者は約定取消し取引が取消されたことに係る当該お客様の損害に対して一切責任を負担しないものとします。
二次売買. (1) 投資家が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱証券会社において他の金融商品を購入した場合には、取扱証券会社は当該投資家に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知しま す。 (2) 当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱証券会社にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱証券会社が定める措置に従うものとします。
二次売買. (1) 投資家が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱証券会社において他の金融商品を購入した場合には、取扱証券会社は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該投資家に通知します。 (2) 当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱証券会社に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合であっても、MMおよび各取扱証券会社は約定取消し取引が取消されたことに係る当該投資家の損害に対して一切責任を負担しないものとします。

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  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。