円建支払額設定特約(円建契約用) のサンプル条項

円建支払額設定特約(円建契約用). 〇 この特約は、円建契約の場合、生存給付金に対して指定上限額を設定する特約です。 〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。 一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。 〇 解約または被保険者が死亡した場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または死亡保険金としてお支払いします。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。 〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。

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  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。