円建支払額設定特約(円建契約用). 〇 この特約は、円建契約の場合、生存給付金に対して指定上限額を設定する特約です。 〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。 一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。 〇 解約または被保険者が死亡した場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または死亡保険金としてお支払いします。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。 〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。
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円建支払額設定特約(円建契約用). 〇 この特約は、円建契約の場合、生存給付金に対して指定上限額を設定する特約です。 〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。 一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。 〇 解約または被保険者が死亡した場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または死亡保険金としてお支払いします解約または保険金の支払事由が生じた場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または保険金としてお支払いします。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。 〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。
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