前払金等の不払に対する業務中止 のサンプル条項

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する業務中止. 乙は,甲が第 34 条において準用される第 32 条の規定による支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する業務中止. 受託者は、委託者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用される第33条の規定に
前払金等の不払に対する業務中止. 12 字削除 第 39 条(前払金等の不払に対する業務中止)12 字削除 第 39 条(前払金等の不払に対する業務中止)12 字削除
前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求し
前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第33条、第35条の2又は第 36条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第