削 除 のサンプル条項

削 除. (カ) 身体障がい者等割引の適用を受けている場合は、そのFOMAの契約者回線からの64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金(当社が別に定める通信を除きます。)について、アの(ア)に規定する額を適用します。
削 除. 10 経企第197号(平成19年5月25日)の附則第4項第1号を次のように改めます。
削 除. 4 この改正実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランBに係るケータイデータお預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているiモードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。
削 除. オ 定額データプランHIGH-SPEEDに係る2年定期契約者は、基本使用料の料金種別の変更を行うことができません。
削 除. プッシュトーク定額に関する経過措置)
削 除. 13 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第7号中「通信の条件並びにPTT通信モード」を「通信の条件」に改めます。
削 除. 17 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則第3項第2号のアの(ウ)中「パケット通信モード、ショートメッセージ通信モード及びPTT通信モード」を「パケット通信モード及びショートメッセージ通信モード」に改めます。
削 除. 第30条~第34条 削 除‌‌‌‌‌ 第5章の2 通話録音契約‌‌‌‌‌ (契約の単位)
削 除. 9 センタ側課金機能(FOMAパケット・フリーサービス) 専用回線等に係る接続点(当社が定めるものを除きます。)へ着信する通信をセンタ側課金番号(この機能を提供するために当社が付与する番号をいいます。以下同じとします。)により行った場合及びこの機能の提供を受けている専用回線等に係る接続点から発信した通信に関する料金(他社相互接続通信に係る料金を含みます。)の支払いを要する者をその専用回線等に係る契約者とし、通信料を課金する機能をいいます。 (1) 第1種接続装置に係るビジネスmoperaサービス(当社が別に定めるものに限ります。)に限り提供します。 (2) 当社は契約者識別番号又は代表番号1番号ごとに1のセンタ側課金番号を付与します。 (3) この機能の提供を受けているビジネス moperaサービス(当社が別に定めるものに限ります。)に関する接続点と当社が提供するワイドスター通信サービスの契約者回線等との間の通信は、行うことができません。 (4) センタ側課金番号により行われる通信に関する料金は、この機能の提供を受けている契約者が支払いを要することとし、支払いを要する額はFOMAサービス契約約款及び卸携帯電話サービス契約約款に定めるところによります。この場合において、料金の請求等料金に関するその他の取扱いはこの約款に定めるところによります。 (5) センタ側課金番号に関するその他の提供条件については、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 (注)(1)に規定する当社が別に定めるものは、第1種接続装置において国際アウトローミング接続を行わないものをいいます。