受講料の変更 のサンプル条項

受講料の変更. 研究所は、都合により受講料の変更・改訂を行うことができる。受講料の変更はウェブサイト上にて告知するものとする。受講料変更時点で、既に登録されている受講者に対しては、その時点で残存している研修期間中は改訂前の料金を適用するものとする。この場合、追加料金の請求および差額返還は一切行わない。
受講料の変更. 協会は、都合により受講料の変更・改訂を行う場合がございます。受講料の変更はウェブサイト上にて告知し、受講料変更時点で既に登録されている受講者に対しては、その時点で残存している受講可能期間中は改訂前の料金を適用いたします。この場合、追加料金の請求および差額返還は一切行わないものとします。
受講料の変更. 当社は、都合により受講料の変更・改訂を行うことができます。受講料の変更はウェブサイト上にて告知する他、電子メールにて事前に通知するものとします。受講料変更時点で、既に登録されている受講者に対しては、その時点で残存している学習可能期間中は改訂前の料金を適用するものとします。この場合、追加料金の請求および差額返還は一切行いません。

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  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 情報公開 指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。