受講料の払い戻し のサンプル条項

受講料の払い戻し. 原則として、一度支払われた受講料の返金は一切行わない。第14条に該当する場合も同様とする。
受講料の払い戻し. 第13条の規定により受講者が本サービスの利用を中止する場合、受講者は当社に対して次の区分に従って解約料を支払います。この場合、当社は受講者から既に受領した受講料から、所定の解約料を差し引いて、受講者が指定する金融機関口座に振り込む方法により払い戻しします。その際の払い戻しに必要な振込手数料は受講者負担とします。 1. 契約成立日から起算して8日目まで(但し開講日前日までのキャンセルとします)は、解約料は発生しません。(クーリングオフ) 2. 契約成立日から起算して9日目以降受講開始予定日2営業日前までは、解約料は発生しません。 3. 受講開始予定日1営業日前から、受講開始予定日までは、当社は既に申し受けた受講料から3,000円を解約手数料として差し引き、残りの受講料を払い戻しします。 4. 受講開始以降に第13条の規定による受講者からの申し出により本サービスの利用を終了した場合、利用中止の申し入れの時期までに受講した授業料分を按分した金額および未受講分の授業料の10%を解約料として申し受けます。 5. 第14条、第22条に該当する場合には一度支払われた受講料の払い戻しは一切行いません。

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  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 安心サービス 契約概要 注意喚起情報

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。