売買契約の成立時点 のサンプル条項

売買契約の成立時点. 商品割賦購入契約は、当社が契約者からの商品割賦購入契約の申込みを承諾した旨を契約者に通知した時をもって成立するものとします。
売買契約の成立時点. 割賦購入契約は、当社が契約者からの割賦購入契約の申し込みを承諾し、契約者に端末機器が着荷した時をもって成立するものとします。ただし、MNP でのお申し込みの場合、ご利用の回線サービスが当社の提供する回線サービスに切り替わった時点で割賦購入契約が成立するものします。
売買契約の成立時点. 個品割賦販売契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
売買契約の成立時点. 商品の売買契約(以下「本契約」といいます。)は、ソフトバンクが所定の手続きをもって承諾し、購入者に通知した時をもって成立するものとします。ただし、商品がAirターミナル、でんわユニットまたはメッシュWi-Fiルーターの場合、当該商品の売買契約は、購入者が商品を受領したことをソフトバンクが確認した日をもって成立するものとします。

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  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。