残存物および盗難品の帰属 のサンプル条項

残存物および盗難品の帰属. 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
残存物および盗難品の帰属. 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
残存物および盗難品の帰属. の規定中「第5条(損額の決定)⑹の②の費用」とあるのは「第5条(損額の決定)⑺の②の費用」
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(4)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができま す。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。 (注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)第5条(損害額の決定)(4)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収費用(注83)を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、保険の対象に損傷または汚損の損害が生じている場合は、第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の再調達価額に対する割合 (注84)によって、その盗取された保険の対象について被保険者が 有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注85)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注83)盗難回収費用 保険の対象を回収するために支出した費用をいいます。 (注84)損害保険金の再調達価額に対する割合 保険の対象が貴金属等、通貨等、預貯金証書または乗車券等の場合は、損害保険金の時価額に対する割合とします。 (注85)損害保険金に相当する額 第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金に相当する額から盗難回収費用(注83)を差し引いた残額とします。
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
残存物および盗難品の帰属. の規定中「第5条(損額の決定)⑹の
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)