残存物および盗難品の帰属 のサンプル条項

残存物および盗難品の帰属. ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
残存物および盗難品の帰属. ⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
残存物および盗難品の帰属. の規定中「第5条(損額の決定)⑹の②の費用」とあるのは「第5条(損額の決定)⑺の②の費用」
残存物および盗難品の帰属. (1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)までの損害保険金、(4)の持ち出し家財保険金または(5)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
残存物および盗難品の帰属. の規定中「第5条(損額の決定)⑹の
残存物および盗難品の帰属. ⑴ 当会社が第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金、⑵の家財(盗難)保険金、⑷の家財(水害)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金を支払ったときでも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
残存物および盗難品の帰属. ⑴ 当会社が第4章携行品損補償条項第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表 示しないかぎり、当会社に移転しません。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害保険金の支払額)盪の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 盻 蘯の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第9条(損害保険金の支払額)盪の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
残存物および盗難品の帰属. 1 組合が火災共済金,水害共済金,地震共済金または持ち出し家財共済金を支払った場合であっても,組合は,共済の目的または持ち出し家財の残存物について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得しません。ただし,第2項の場合を除きます。
残存物および盗難品の帰属. (1)当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。