対象パソコン のサンプル条項

対象パソコン. データ復旧サービスの対象パソコンはハードディスク内蔵型(USB メモリや外付けハードディスクの場合、本サービスの対象外になります。)で、以下対象商品のメーカー(以下「メーカー」といいます。)が製造し、マイクロソフト社が提供する Windows ® OS(OS は日本語版に限ります。)を搭載しているパソコンとします。
対象パソコン. 本サービスの対象パソコンは以下対象商品のメーカー(以下「メーカー」といいます)が製造し、マイクロソフト社が提供する Windows ®OS を搭載しているパソコンとします。 1) NEC 2)富士通 3)ソニー 4)東芝 5)シャープ 6)松下 7)レノボ(Lenovo) 8)デル(DELL) 9)ヒューレット・パッカード(HP) 10)
対象パソコン. データ復旧サービスの対象パソコンはハードディスク内臓型(USB メモリや外付けハードディスクの場合、本サービスの対象外になります。)で、以下対象商品のメーカー(以下「メーカー」といいます。)が製造し、マイクロソフト社が提供するWindows ®OS(OS は日本語版に限ります。)を搭載しているパソコンとします。 (1) NEC (2) 富士通 (3) ソニー (4) 東芝 (5) シャープ (6) 松下 (7) レノボ(lenovo) (8) デル(DELL) (9) ヒューレット・パッカード(HP) (10) EPSON (11) マウスコンピューター
対象パソコン. あの対象パソコンはハードディスク内蔵型(USB メモリや外付けハードディスクの場合、本サービスの対象外になります。)で、以下対象商品のメーカー(以下「メーカー」といいます。)が製造し、マイクロソフト社が提供する Windows ® OS(OS は日本語版に限ります。)を搭載しているパソコンとします。
対象パソコン. 対象パソコンは、お客様が日本国内に設置されたコンピュータの本体とします。

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  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。