工業所有権 のサンプル条項

工業所有権. 第136条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
工業所有権. ‌ 各構成企業は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって当該構成企業が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、当該構成企業がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
工業所有権. 委託業務」の履行にあたり新規に開発された物, 構造, 方法もしくは手順等に関するアイデア, コンセプトであって、システムの設計, 開発及び製作等に必要なエンジニアリング資料, 図面, 仕様書, 指示書, 手順書, 報告書及びその他の技術資料に含まれる成果に関して「工業所有権等」を取得する権利は、甲が発明・考案を行った場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行った場合は甲乙共有(持分均等)に帰属します。
工業所有権. 第80条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、国は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
工業所有権. 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって、乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、 乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。) を負担しなければならない。
工業所有権. 第 24 条 委託業務の履行に関連して甲及び乙が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所有権(以下「工業所有権」という。)を獲得した場合、甲が成果品を利用(委託業務の目的に添った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。)するために必要な範囲において甲乙相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、甲及び乙は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、甲及び乙は、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 38 条、意匠法(昭和 34 年 法律第 125 号)第 15 条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。
工業所有権. 本基本契約条件のいかなる条項も部品に関連する特許権、実用新案権、意匠権デザイン、商標あるいは著作権を顧客に委譲するものと解釈されないものとする。 また、三井は、顧客からの指示に起因する第三者に帰属する工業所有権の侵害に関して一切責任を負わないものとする。また、そのような侵害によって発生する紛争もしくはクレームは顧客単独で解決されるものとする。
工業所有権. (1)委託業務の履行に関連して三重県及び受託者が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所有権(以下「工業所有権」という。)を獲得した場合、三重県が成果品等を利用(委託業務の目的に沿った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。) するために必要な範囲において三重県・受託者相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、三重県及び受託者は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、三重県及び受託者は、特許法第 38 条、意匠法第 15 条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。
工業所有権. 13.1 サプライヤーは、サプライヤーの納入した品目または提供したサービスがいかなる国内または外国の工業所有権も侵害しないことを保証し、当社が著作権法の下で、これらの工業所有権を国内および外国で完全に自由に使用でき、使用する権限を付与されていることを保証する。当社が納入された品目または提供されたサービスと関連して国内または外国の工業所有権を侵害したとして第三者から責任を問われた場合、サプライヤーは、最初の要請に応じて当社を、それによって生じたあらゆる請求権および損害に対して免責するものとする。かかる権利付与は、サプライヤーの過失の責任とは無関係に適用されるものとする。当社に納入された品目に関する権原瑕疵に関して、または提供されたサービスに関して当社が有し得るさらなる法的請求権がこれによって妨げられることはない。
工業所有権. 45 第138条 (株式等の発行制限) 45 第139条 (権利等の譲渡制限) 45