第三者の知的財産権 のサンプル条項

第三者の知的財産権. 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害していないことを甲に対して保証するものとする。
第三者の知的財産権. アフィリエイトパートナーは、フォーイットに対し、アフィリエイトサイト上のコンテンツ(クライアントの広告を除く)が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを保証する。アフィリエイトパートナーと第三者との間で紛争が生じたときは、フォーイットは一切の責任を負わないものとし、当該紛争によりフォーイットが損害を被った場合には、フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対し、その賠償を請求できるものとする。
第三者の知的財産権. 1. 当社は、本件業務の履行に関して、第三者の保有する知的財産権その他の権利を侵害しないよう必要な措置を講じるものとします。 2. 当社は、本件業務の履行により第三者の保有する知的財産権その他権利の侵害に起因しまたは関連して生ずる損害賠償、差止めその他の請求につき訴訟、保全処分およびその他何らかの申立がなされまたは提起される等紛争(警告書の受領を含む)が生じた場合、自己の責任と費用負担において一切を解決するものとします。但し、当該紛争が契約者の指示に起因する場合はこの限りではございません。
第三者の知的財産権. 1. 甲が「成果物」について著作権を侵害しあるいは営業秘密を不正に使用したとして第三者から請求を受けた場合、乙は、次の各号を条件として、乙の費用と責任において当該第三者に対する防御を行い紛争を解決するものとします。 (1) 甲が、すみやかに請求内容を乙に通知すること (2) 甲が、当該紛争の防御および和解交渉に関するすべての権限を乙に与えること (3) 甲が、乙の事前の書面による承諾なく請求の認諾もしくは 和解をしないこと (4) 甲が、乙の要請する防御に必要な事項について乙に協力すること 2. 次の各号の一に該当する場合、乙は前項に定める責任を免れるものとし、甲は、甲の責任と費用において防御し紛争を解決するものとします。 (1) 甲から提供された情報または仕様に起因して第三者から請求がなされた場合 (2) 甲が行った「成果物」の改変, 翻訳, 翻案等に対して第三者から請求がなされた場合
第三者の知的財産権. クライアントは、クライアントの有するコンテンツが全て第三者の知的財産権を侵害していないことを当社に保証するものとします。クライアントと第三者との間に知的財産権の問題が生じた場合で、一定期間経過後も改善又は解決が図れていないときには、当社は第 25 条に従い本契約を解除することができるものとします。
第三者の知的財産権. 乙は、修繕物品の修繕にあたり、第三者の知的財産権(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

Related to 第三者の知的財産権

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。