支払いの方法等 のサンプル条項

支払いの方法等. 買受人は歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書により売買代金を納付するものとする。納入告知書については、売買契約書別紙2に定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に発行されるため、買受人は納入告知書を受領後、定められた期限内に納付を行うこと。
支払いの方法等. 第4条 手続費用は、本会の事務局に納付すべき手続費用の額に相当する現金を持参する方法により納付しなければならない。ただし、手続費用を納付する時期がその手続費用の納付期限より前であるときは、あらかじめ運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法によりその手続費用に相当する額を納付することを妨げない。
支払いの方法等. 第4条 手続費用は、センターに納付すべき手続費用の額に相当する現金を持参する方法により納付しなければならない。ただし、手続費用を納付する時期がその手続費用の納付期限より前であるときは、あらかじめ運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法によりその手続費用に相 当する額を納付することを妨げない。

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  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

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  • 成年後見人等の届出 1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・成年後見人等につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

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  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。