旅行代金について のサンプル条項

旅行代金について. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
旅行代金について. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方は大人料金、満6歳以上12歳未満の方は子ども料金となります。 (2) 旅行代金は各コースごとに表示してございます。記載された条件と合わせてご確認ください。
旅行代金について. 1 参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満 12 才以上の方はおとな代金、満 6 才以上 12 才未満の方はこども代金を適用します。但し、満 3 才以上 6 才未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども代金を適用します。 2 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日やご利用人数等でご確認ください。 3 旅行代金」は、第 2 項の「申込金」、第 11 項 1 の「取消料」、第 11 項 2 の「違約料」、及び第 18 項 1の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。パンフレット等における「旅行代金」の計算方法は、 「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金について. 旅行代金」 は、ご請求書によって表示した旅行代金に、第 9 項の追加代金を加えた金額をいい、「申込金」 を算出する際の基準となります。また、募集広告等で表示した 「旅行代金」 より割引代金を差し引いた金額が、 「取消料」、「違約料」、「変更補償金」 を算出する際の基準となります。
旅行代金について. 本コースの子供旅行代金の設定についてはパンフレットでご確認ください。パンフレットに記載がない場合には子供旅行代金の設定はありません。
旅行代金について. (1) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。 (2) 旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金について. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満 3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。 2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。 3. 旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金 額」となります。
旅行代金について. (1) 旅行代金は、特に記載の無い限りおとな料金となります。ホームページ上に子ども料金の記載があるものは、旅行条件、旅行代金の基準等を明示し適用されます。 (2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
旅行代金について. 旅行代金」は、第3項の「申込み金」、第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項 (1)の②のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金について. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方はおとな代金、満3才以上12才未満の方は、こども代金となります。 (2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日と ご利用人数でご確認下さい。 社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。