本サービス契約に係る権利の譲渡 のサンプル条項

本サービス契約に係る権利の譲渡. 1.本サービス契約に係る権利(本サービス契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 ➘.本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属の本サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
本サービス契約に係る権利の譲渡. が、その利用回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
本サービス契約に係る権利の譲渡. 1.契約者が加入契約の対象である建物を第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、加入 契約において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨を本サービス取扱所へ当社所定の書面により通知しなければならないものとします。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。