債務負担行為に係る契約の特則. 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円
債務負担行為に係る契約の特則. 第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 [注]第39条から第41条までは、債務負担行為に係る契約でない場合には削除する。
債務負担行為に係る契約の特則. 第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、建設工事請負契約書の特約事項に定めるところによる。
債務負担行為に係る契約の特則. 第 38 条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円
債務負担行為に係る契約の特則. 第39条 削 除
債務負担行為に係る契約の特則. 第 58 条 業務委託料(前払金及び内払金を含む。)の請求時期は、 年 月 日以降とする。 (補則)
債務負担行為に係る契約の特則. 第27条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円
債務負担行為に係る契約の特則. 第35条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における建替住棟等の整備に係る対価の支払の限度額は、令和2年度は金 円とし、令和3年度以降の支払額は各年度における歳出予算の範囲内とする。
債務負担行為に係る契約の特則. 第 20 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における設計・施工・監理サービス料の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は以下のとおりとする。 初年度支払限度額 金 円 (うち 10%の消費税及び地方消費税相当額 金 円)
債務負担行為に係る契約の特則. 第 53 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における市営住宅等整備等に係る対価の支払の限度額は、次のとおりとする。 平成27年度 金●,●●●,●●●,●●●円平成28年度 金●,●●●,●●●,●●●円平成29年度 金●,●●●,●●●,●●●円平成30年度 金●,●●●,●●●,●●●円