業務及び事務の委託 のサンプル条項

業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務を第三者(以下、当該第三者を「一般事務受託者」という。)に委託する。 3. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備え置きその他の新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務、投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務、並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務(投信法施行規則に定める各事務をいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し委託する。
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則により第三者に委託しなければならないとされる事務については第三者に委託する。
業務及び事務の委託. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託します。
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法第198条及び第208条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第117条により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。 制定 2004年5月11日最終改正日 2022年3月25日
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務については第三者に委託する。 制 定 平成 17 年 10 月 24 日 施 行 平成 17 年 11 月 2 日 変 更 平成 18 年 1 月 13 日 変 更 平成 19 年 9 月 21 日 変 更 平成 21 年 7 月 29 日 変 更 平成 23 年 7 月 26 日 資産運用の対象及び方針 資産運用の基本方針 本投資法人は、主として不動産等(下記「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」第 2 項に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(同第 3 項に定める資産をいう。また、不動産等及び不動産対応証券を総称して「不動産関連資産」という。以下同じ。)の特定資産に投資し、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を通じて、投資主価値の最大化を目指した運用を行う。
業務及び事務の委託. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社である株式会社福岡リアルティに、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
業務及び事務の委託. 本投資法人は、投信法第198条に基づき資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、投信法第208条に基づき資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託する。本投資法人の資産運用会社は、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社とする。 2. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 3. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」という。)により第三者に委託しなければならない事務については、適宜、役員会が定める第三者に委託する。 4. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。 制定 平成 25 年 12 月 25 日 改正 平成 26 年 2 月 26 日 改正 平成 26 年 8 月 26 日 改正 平成 28 年 7 月 28 日 改正 平成 30 年 7 月 31 日 改正 平成 30 年 11 月 1 日
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務を、第三者に委託する。 3. 本投資法人が委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引 き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169 条第 2 項第 4 号、 第 5 号及び第 5 号の 2 に定める各事務のことをいう。)並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。
業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務(以下「一般事務」という。)については第三者に委託する。 3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口の募集に関する事務、新投資口予約権無償割当てに関する事務、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該事務を委託することとする。 以 上 制定 2016 年 5 月 11 日 改定 2016 年 6 月 29 日 改定 2017 年 10 月 10 日 改定 2017 年 12 月 11 日 改定 2017 年 12 月 27 日 改定 2019 年 9 月 27 日 改定 2020 年 1 月 1 日 資産運用会社に対する資産運用報酬