資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務(以下「一般事務」という。)については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口の募集に関する事務は、適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務について委託契約を締結するものとする。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社は、ラサール REIT アドバイザーズ株式会社とする。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、発行する新投資口予約権及び投資法人債の名義書換に関する事務、投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務、並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務(投信法施行規則に定める各事務のことをいう。)は、募集の都度又はその必要に応じて適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務委託契約を締結することとする。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社は、ヒューリックリートマネジメント株式会社とする。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法及び投信法施行規則により第三者に委託しなければならないとされる事務(以下、「一般事務」という。)については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、発行する新投資口予約権及び投資法人債の名義書換に関する事務、投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務、並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務(投信法施行規則に定める各事務のことをいう。)は、募集の都度又はその必要に応じて適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務委託契約を締結することとする。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、発行する新投資口予約権及び投資法人債の名義書換に関する事務、投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する事務、新投資口予約権者及び投資法人債権者に係る事務、並びに本投資法人の投資口の取得に関する事務(投信法施行規則に定める各事務のことをいう。)は、募集の都度又はその必要に応じて適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務委託契約を締結することとする。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管 に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117条により第三者に委託しなければならない事務(以下「一般事務」という。)については、第三者に委託する。 制定 2018 年 4 月 23 日 改定 2018 年 7 月 10 日 改定 2018 年 7 月 23 日 改定 2020 年 4 月 28 日 本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は次のとおりとする。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務(以下「一般事務」という。)については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口の募集に関する事務は、適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務について委託契約を締結するものとする。
以 上 制定 平成 28 年 7 月 6 日
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用にかかる業務を資産運用会社に、また、資産の保管にかかる業務を資産保管会社に委託する。本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社は、ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社とする。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管にかかる業務以外にかかる事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務(以下「一般事務」という。)については、第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口の募集に関する事務及び投資証券の発行に関する事務は、適宜、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務について委託契約を締結するものとする。 制定: 2015年11月25日改定: 2016年3月10日改定: 2017年10月26日改定: 2019年10月30日 スターアジアリートの最終営業期間(2019 年 2 月 1 日~2019 年 7 月 31 日)に係 条第 1 項第 3 号) スターアジア不動産投資法人の最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書
資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託. 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。 制定 2016 年 2 月 24 日 改定 2016 年 6 月 6 日 改定 2017 年 10 月 30 日 改定 2021 年 10 月 27 日 改定 2023 年 10 月 27 日