投資主総会 のサンプル条項

投資主総会. 投資主総会の開催場所及び頻度)
投資主総会. 1. 甲は、2020 年 10 月 23 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開 催して、 (i) 投信法第 149 条の 7 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、 (ii) 本合併 の効力発生を停止条件として効力発生日付で規約を別紙 7.1 の通り変更する旨の議案、及び (iii) その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。 2. 乙は、2020 年 10 月 22 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、 (ii) 本合併の効力発生を停止条件とする資産運用委託契約の解約の議案、 (iii) 甲の投資主総会において前項(i)に記載の本契約の承認の議案が可決されること及び乙の投資主総会において本項(i)に記載の本契約の承認の議案が可決されることを停止条件として規約を別紙 7.2 の通り変更する旨の議案、及び (iv) その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。
投資主総会. 1. 甲は、2023 年 8 月 22 日又は甲、乙及び丙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 投信法第 149 条の 7 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、 (ii) 本合 (iii) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で甲、乙及び丙が別途合意により定める者を執行役員及び監督役員(以下「役員」と総称する。)にそれぞれ選任する旨の議案、並びに (iv) その他甲、乙及び丙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。 2. 乙は、2023 年 8 月 21 日又は甲、乙及び丙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、 (ii) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付でケネディクス不動産投資顧問株式会社 (iii) その他甲、乙及び丙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。 3. 丙は、2023 年 8 月 21 日又は甲、乙及び丙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 丙の投資主総会において本項(iii)に記載の規約の変更の承認の議案が可決されることを停止条件として投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づき本契約を承認する旨の議案、 (ii) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で KFM と丙の間の資産運用委託契約を解約する旨の議案、 (iii) 甲の投資主総会において第 1 項(i)に記載の本契約の承認の議案が可決されること、乙の投資主総会において前項(i)に記載の本契約の承認の議案が可決されること及び丙の投資主総会において本項(i)に記載の本契約の承認の議案が可決されることを停止条件として、甲、乙及び丙が別途合意により定める内容(別紙 7(2)に記載の事項の変更を含むが、これらに限られない。)に規約を変更する旨の議案、並びに (iv) その他甲、乙及び丙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。
投資主総会. 第34条 (投資主総会の招集及び開催) 1. 本投資法人の投資主総会は、原則として 2 年に 1 回以上開催する。 2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員がこれを招集するものとし、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。 3. 投資主総会は、2018 年 2 月 5 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 2 月 5 日及び同日以後遅滞なく招集される。また、本投資法人は必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。 4. 投資主総会を招集するには、投資主総会の日の 2 か月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもって又は法令の定めるところに従い電磁的方法により、その通知を発するものとする。ただし、前項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 か月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告を要しないものとする。
投資主総会. 投資主総会の頻度)
投資主総会. 役員会 執行役員 監督役員監督役員
投資主総会. 1. 甲は、平成 30 年 1 月 25 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で規約を別紙 7(1)の通り変更する旨の議案、 (ii) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付で別紙 7(2)に記載する者又は甲及び乙が別途合意により定める者を執行役員及び監督役員(以下 (iii) その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。なお、甲は、投信法第 149 条 の 7 第 2 項の規定に基づき、本契約につき、同条第 1 項に定める投資主総会の承認を受けないで本合併を行うものとする。 2. 乙は、平成 30 年 1 月 25 日又は甲及び乙が別途合意により定める日に、投資主総会を開催して、 (i) 投信法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認の議案、 (ii) 本合併の効力発生を停止条件として効力発生日付でジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社(以下「JSLP」という。)との間の資産運用委託契約を解約する旨の議案及び (iii) その他甲及び乙が別途合意により定める内容の議案について、承認を求める。

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  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。