法定預託金額不足による強制取消・強制決済 のサンプル条項

法定預託金額不足による強制取消・強制決済. 1. お客様の未決済ポジション及び未約定の新規オーダーに対し、取引ルールに定める方法により法定預託金額を計算した結果、お客様の取引口座の純資産(取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いたもの)が法定預託金額を下回った場合において、取引ルールに定める期日までにお客様がその不足額を金銭あるいは当社の定める代用有価証券の振替により解消しないとき、又は当該期日までにその不足額を満たすようお客様が未決済ポジションあるいは未約定の新規オーダーの一部又は全部の決済・取消を行わないときは、当社は取引ルールに定める 方法にて、お客様の未約定の新規オーダーの全部を強制的に取消できることをお客様は承諾するものとします。 2. 前項に定める場合において、未約定の新規オーダーの強制取消によっても、その不足額が満たされない場合には、当社は取引ルールに定める方法にて、お客様の未決済ポジションの全部を強制的に決済できることをお客様は承諾するものとします。なお、前項に定める場合において、お客様に未約定の新規オーダーがないときは、当社は本項によりお客様の未決済ポジションの全部を強制的に決済できることをお客様は承諾するものとします。 3. 前 2 項に定める強制取消・強制決済は当社の判断により行われること、又、当該強制取消・強制決済によって生じる損失はすべてお客様に帰属することをお客様は承諾するものとします。 4. お客様は、本条に定める強制決済により、お客様の取引口座残高以上の損失が発生する場合もあることを承諾するものとします。 5. 本条に定める強制取消・強制決済は、前条に定める自動ストップロス制度の執行を妨げるものではありません。又、自動ストップロス制度が執行されることにより、本条第 1 項に定める場合に該当しなくなることがあります。

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  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。