強制解約 のサンプル条項

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当社がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(非居住者の利用申込を可能とするサービスの契約者においては、日本国外における同様の申立を含みます) (2) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたときもしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき、あるいは、届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき (4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 本人確認情報等を不正に使用したとき、およびそのおそれのあるとき (9) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (10) 本規定類または本規定類に基づく当社所定事項に違反したとき (11) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は、契約者に何ら通知を発信することなく、即時に本サービスを解約することがあります。
強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。 f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 (2) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、JA バンクは本サービスの利用を停止し、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、JA バンクは責任を負いません。また、この解約により JA バンクに損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます。 a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。 (a) 暴力的な要求行為。 (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JA バンクの信用を毀損し、または JA バンクの業務を妨害する行為。 (e) その他(a)から(d)に準ずる行為
強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はなんら通知することなく、ただちに本契約を解約できます。 (a) 住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明になったとき。 (b) 支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。 (1) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。 (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 契約者について相続の開始があったとき。 (7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 (8) 1年以上にわたって本サービスの利用がないとき。 (9) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (10) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
強制解約. 甲が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、乙は何らの通知・催告等をせずに『強制解約』を行うことができる。 (1) 甲が申込みに際し、氏名や住所等甲の特定、信用状況又は本サービスの利用資格の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 代金等(甲が乙に対して本契約に基づいて支払うべき一切の金員の総称をいう。以下同じ)のお支払いを 1 回でも遅延した場合(ただし、乙が甲に対して当該遅延のあとも一定の期間を定めて支払いを催告することがあるが、その場合においても、当該催告時に付した支払期日までに代金等の支払いが確認できないときは、当該支払期日の経過をもって当然に解除することができる) (3) 甲の信用状態が悪化したと客観的に認められる場合 (4) 乙及び本サービスの提供にかかわる第三者の名誉を毀損又はその他の権利を害した場合 (5) ほかのお客様の迷惑となる行為があった場合 (6) その他本規約上の義務に違反した場合 (7) 規定メンテナンスを実施する必要がある本製品を利用されている甲との間で規定メンテナンスを実施する日時を後記【規定メンテナンス】で定める期間までに決定することができないとき(甲の責めに帰すことができない事由によって決定しないときを除く。) (8) 本項 1 号から 7 号までの各号に類する事情により、乙が甲への本サービスの提供を不適当であると判断した場合 (9) 甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他不当な目的のもとで経済的利益を追求する団体又は個人(以 下「反社会的勢力」という)に属し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明し た場合 (10) 甲又は甲が第三者を利用して、乙及び委託事業者に対し、法的責任を超えた不当要求行為、詐術、脅迫的言辞、その他これらに準ずる行為を行った場合 (11) 本項 1 号から 10 号に定めるほか、乙と甲との間の信頼関係が著しく破壊された場合