強制解約の定義

強制解約. とは、お客様が第 10 条 3 項各号のいずれかに該当し、本部が強制的に本サービス利用契約の解約をおこなうことをいいます。
強制解約. とは、お客様が第 10 条 2 項各号のいずれかに該当し、当社が強制的に本契約の解約をおこなうことをいいます。
強制解約. とは、お客様が第 10 条 2 項各号のいずれかに該当し、当社が強制的に本契約の解約をおこなうことをいいます。 (9) 『解約日』とは、『申出解約』の場合はお客様の解約通知を当社が確認し、かつ当社が定める手続きが完了した日を、『強制解約』の場合は第 10 条 2 項各号記載の事由が発生したと当社が合理的な理由により認めた日をいいます。 (10) 『時間帯指定配送』とは、当社が配送を委託する配送事業者が別途定める暦日、曜日又は時間帯の範囲内でお客様が指定する内容に従って本商品をお届けするサービスとなります。ただし、配送事業者の都合により、この時間帯指定配送をおこなうことができない場合があります。 (11) 『ご契約者様』とは、第 2 条 1 項に基づいて本サービスの利用を申し込み、かつ、第 2 条 5 項に基づいて本契約を締結した方をいいます。なお、ご契約者様は、原則として本サービスの提供を受け、かつ、本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方とします。 (12) 『お支払者様』とは、お客様からご契約者様と異なる方の名義により代金等を支払いたい旨の申告を頂き当社が認めた場合において、ご契約者様に代わって本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方をいいます。 (13) 『ご利用者様』とは、第 2 条 3 項に基づいて届け出た本サービスの配送先となる方をいいます。 (14) 『お客様』とは、原則としてご契約者様ご本人をいいます。ただし、ご契約者様とお支払者様が異なるときは、本規約中の『お客様』の表記を適宜『ご契約者様』又は『お支払者様』に読み替えるものとします。 (15) 『定期配送』とは、第 2 条 4 項に基づいてお客様が当社に届け出た配送周期に従って当社が本飲料水を配送することをいいます。 (16) 『追加配送』とは、お客様が定期配送される本飲料水以外に臨時に本飲料水の購入を希望した場合に、当社が本飲料水を配送することをいいます。 (17) 『代金』とは、お客様がお支払いいただく本飲料水の販売代金をいいます。 (18) 『レンタル料』とは、お客様がお支払いいただく本サーバーのレンタル料をいいます。 (19) 『代金等』とは、お客様が本契約に基づいて支払う代金、レンタル料その他一切の金員をいいます。 (20) 『製品変更』とは、本サーバーの配送予定日より前に、お客様のご希望により、お客様が本サービスのお申込時に希望された本サーバーの機種・カラー・サイズ等を変更することをいいます。 (21) 『製品交換』とは、利用開始日又は直近の本サーバーのお届け日以降に、お客様のご希望により、納入済みの本サーバーをお客様の希望する別の本サーバーに交換することをいいます。 (22) 『利用開始前キャンセル』とは、本サービスの利用開始日より前に、お客様のご希望により、第 2 条 1 項に基づいておこなった本サービスの利用申込みを取り消すことをいいます。 (23) 『マイページ』とは、本サービスの利用に係るお客様専用のウェブページをいいます。

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強制解約. とは、お客様が第 7 条 5 項各号のいずれかに該当し、 なうことをいいます。 へ通知し、本部の定める手続きを経て、当該契約の解約をおこ ご指定の時間帯に配送できない場合があります。したがって、本部は、 により

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  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

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  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 本ソフトウェア とは、PremiumSoft 社が提供する、PremiumSoft 社のソフトウェアプログラムとサードパーティ製のソフトウェアプログラム、対応するドキュメント、関連するメディア、印刷物、そしてオンライン、あるいは電子媒体のドキュメントを意味します。

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  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの