強制解約の定義

強制解約. とは、お客様が第 10 条 2 項各号のいずれかに該当し、本部が強制的に本サービス利用契約の解約をおこなうことをいいます。
強制解約. とは、お客様が第 7 条 5 項各号のいずれかに該当し、 なうことをいいます。 へ通知し、本部の定める手続きを経て、当該契約の解約をおこ ご指定の時間帯に配送できない場合があります。したがって、本部は、 により
強制解約. とは、お客様が第 10 条 2 項各号のいずれかに該当し、当社が強制的に本契約の解約をおこなうことをいいます。 (9) 『解約日』とは、『申出解約』の場合はお客様の解約通知を当社が確認し、かつ当社が定める手続きが完了した日を、『強制解約』の場合は第 10 条 2 項各号記載の事由が発生したと当社が合理的な理由により認めた日をいいます。 (10) 『時間帯指定配送』とは、当社が配送を委託する配送事業者が別途定める暦日、曜日又は時間帯の範囲内でお客様が指定する内容に従って本商品をお届けするサービスとなります。ただし、配送事業者の都合により、この時間帯指定配送をおこなうことができない場合があります。 (11) 『ご契約者様』とは、第 2 条 1 項に基づいて本サービスの利用を申し込み、かつ、第 2 条 5 項に基づいて本契約を締結した方をいいます。なお、ご契約者様は、原則として本サービスの提供を受け、かつ、本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方とします。 (12) 『お支払者様』とは、お客様からご契約者様と異なる方の名義により代金等を支払いたい旨の申告を頂き当社が認めた場合において、ご契約者様に代わって本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方をいいます。 (13) 『ご利用者様』とは、第 2 条 3 項に基づいて届け出た本サービスの配送先となる方をいいます。 (14) 『お客様』とは、原則としてご契約者様ご本人をいいます。ただし、ご契約者様とお支払者様が異なるときは、本規約中の『お客様』の表記を適宜『ご契約者様』又は『お支払者様』に読み替えるものとします。 (15) 『定期配送』とは、第 2 条 4 項に基づいてお客様が当社に届け出た配送周期に従って当社が本飲料水を配送することをいいます。 (16) 『追加配送』とは、お客様が定期配送される本飲料水以外に臨時に本飲料水の購入を希望した場合に、当社が本飲料水を配送することをいいます。 (17) 『代金』とは、お客様がお支払いいただく本飲料水の販売代金をいいます。 (18) 『レンタル料』とは、お客様がお支払いいただく本サーバーのレンタル料をいいます。 (19) 『代金等』とは、お客様が本契約に基づいて支払う代金、レンタル料その他一切の金員をいいます。 (20) 『製品変更』とは、本サーバーの配送予定日より前に、お客様のご希望により、お客様が本サービスのお申込時に希望された本サーバーの機種・カラー・サイズ等を変更することをいいます。 (21) 『製品交換』とは、利用開始日又は直近の本サーバーのお届け日以降に、お客様のご希望により、納入済みの本サーバーをお客様の希望する別の本サーバーに交換することをいいます。 (22) 『利用開始前キャンセル』とは、本サービスの利用開始日より前に、お客様のご希望により、第 2 条 1 項に基づいておこなった本サービスの利用申込みを取り消すことをいいます。 (23) 『マイページ』とは、本サービスの利用に係るお客様専用のウェブページをいいます。

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  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。