著作者人格権の制限. 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
著作者人格権の制限. 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
著作者人格権の制限. 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
著作者人格権の制限. 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
著作者人格権の制限. 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
著作者人格権の制限. 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,乙は,著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
著作者人格権の制限. 著作者と著作権者が同一であり、かつ第6条第2項の規程により著作権が本会に属するものとなった場合又は第7条第2項の規定により本会が利用の許諾をされた場合、著作者は著作者人格権の対象となる次の行為を、本会若しくは本会が利用許諾をした者が行うことについて承諾したものとする。
著作者人格権の制限. 1 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
著作者人格権の制限. 受託者は、委託者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
著作者人格権の制限. A) 受託者は、委託者に対し成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。