申し込み承諾の拒否および取消し のサンプル条項

申し込み承諾の拒否および取消し. 1. 弊社は、申込者が次のいずれかに該当する場合、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。また、弊社は、申し込みの承諾後であっても利用者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該承諾の取消しを行うことがあります。申込者は、あらかじめこれらを承諾します。 (1) 本規約に同意しない場合 (2) 本規約違反などにより過去に本サービスの利用資格が取消されたことがあることが判明した場合 (3) 本サービスの申し込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合 (4) 本サービスの申し込みに必要な事項を一部でも記載しない場合 (5) 申込者の指定した預金口座、クレジットカードなどが無効であるか、または収納代行会社、クレジットカード会社、金融機関などにより利用の停止または制限の措置が取られていることが判明した場合 (6) 本件料金のいずれかの支払いを怠っていることが判明した場合 (7) 弊社またはトヨタとの間で、本規約とは別の規約に違反したことがあることが判明した場合 (8) 第 28 条に違反する事実が判明した場合 (9) その他、弊社が利用者として不適当と判断する場合

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  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

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