検針日. 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
検針日. 検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、毎月一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日(以下 「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため、一般送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に、一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
検針日. 検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。なお、検針とは、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社が設置する専用のネットワークを通じた遠隔操作により、お客さまのご利用情報をデータとして収集する行為を含みます。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに実施されます。
(2) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に定めのある事情またはその他やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針が実施することがあります。この場合は、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針が実施されることがあります。
(4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針が実施されないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
検針日. 検針は一般送配電事業者が定めた日(お客さまの属する検針区域に応じて, あらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。 検針日は, 実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
検針日. 一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日(電気需給契約を終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
検針日. 検針日は,託送約款等により,当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
検針日. (1) 電気の検針は、月ごとに送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
(3) 送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。この場合、電気の検針を行なわない月については、送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
検針日. 1. 検針は各月ごとに、原則として一般送配電事業者が定める日(組合員が属する検針区域に応じて一般送配電事業者が定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます)に実施されます。なお、託送供給等約款に従い、一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日とします。
2. 一般送配電事業者は、組合員への電気の供給開始日から、その直後の、組合員が属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、1.に関わらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、組合員が属する検針区域の検針日に検針を行ったものとみなされます。
3. 一般送配電事業者は、2.に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、1.に関わらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、供給開始日の直後の、組合員が属する検針区域の検針日に検針を行ったものとみなされます。
検針日. 検針日は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
検針日. 検針日は、次に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、お客さまごとに当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。ただし、やむをえない事情のある場合は、当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検 針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 当該電力会社は、次の場合には、(1)にかかわらず、 各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、当該電力会社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。