払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当会は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は料金等払込みサービスによる払込みの取引はできません。 これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は賠償の責に任じません。
1. 停電、故障等により取扱いできない場合。
2. 申込内容に基づく払込金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合。 3.1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合。
4. 契約者の引落し口座が解約済みの場合。
5. 契約者から引落し口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行所定の手続きを行った場合。
6. 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
7. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
8. 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合。
9. その他当行が必要と認めた場合。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき
オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき カ 当組合所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したときキ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が払込みを不適当と認めたとき
払込みの不能. 次のいずれかに該当する場合、契約者は料金等払込みサービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は賠償の責に任じません。
1. 停電、故障等により取り扱いできない場合
2. 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
3. 1 日あたりのまたは 1 回あたりの利用金額が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合