眼の障害. (1) 両眼が失明したとき。
(2) 1眼が失明したとき。
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下になったとき。
眼の障害. (1) 両眼が失明した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
(2) 1眼が失明した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60% さ く
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 ・・・・・・・・・・・・5%
(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
眼の障害. 両眼が失明した場合… 100%
眼の障害. 両眼が失明したとき
眼の障害. 視力の測定は,きょう正した視力について,万国式試視力表により行います。
眼の障害. 盧 両眼が失明した場合… 100% 盪 1眼が失明した場合… 60%
眼の障害. (1) 両眼が失明した場合 100%
(2) 1眼が失明した場合 60%
眼の障害. (1) 両眼が失明したとき
(2) 両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になったとき 2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を失ったとき
(2) 両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となったとき
眼の障害. (1) 両眼が失明した場合 100%
(2) 1眼が失明した場合 60% A1 後遺障害保険❹の支払条件変更に関する特約
眼の障害. この特約は、この保険契約に傷害補償特約が付帯されており、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合に適用します。