秘密保持と不正使用の禁止 のサンプル条項

秘密保持と不正使用の禁止. 1. 契約者は、故意、過失を問わず、また利用契約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。 2. 本契約約款に違反したライセンスの使用はこれを一切禁じます。
秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関するすべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします。 2. 本約款に違反したシリアル番号の不正使用(第三者に対するシリアル番号の譲渡、担保設定、貸与又は使用許諾を含みます。)はこれを一切禁じます。お客様はシリアル番号をお客様以外の第三者に使用させてはなりません。
秘密保持と不正使用の禁止. 1. お客様は、故意、過失を問わず、また本規約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにライセンスに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。 2. お客様は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本サービスの派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。 3. いかなる場合にも、お客様のIDは変更することはできません。本サービスのIDが外部に流出し、且つパスワードの変更によってもお客様以外による不正利用を防止することができないと判断する場合には、AIRは当該IDを失効させることができます。 4. お客様は、本サービスをお客様の所有する他のデバイスに移管することができますが、本サービスは移管前のデバイスからすべて消去されなくてはなりません。 5. お客様は、本サービスの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその利用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の構成員、その他個人に対して、本サービスを利用する権利を与えることはできません。 6. お客様は、十分な情報セキュリティ管理を行うものとします。AIRが要求する場合には、お客様はその情報セキュリティ管理の状況につきAIRに報告しなければなりません。更にAIRが特に必要と判断する場合には、AIRによる監査を受入れる義務を負うものとします。 7. 上記の各項の原因により第三者からAIRに対して請求がなされた場合には、免責事項を適用するものとし、お客様はAIRに責任が及ばないよう最大限の努力をするものとします。 8. 本規約に違反したライセンス情報の使用はこれを一切禁じます。
秘密保持と不正使用の禁止. (1) お客様は、故意、過失を問わず、また本規約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。 (2) 本規約に違反したソフトウェア保守ライセンス用ライセンスキーの使用はこれを一切禁じます。
秘密保持と不正使用の禁止. 1. 提供者は、利用者または受講者から「個人情報の保護に関する法律」に定義される個人情報をお預りしたときは、当該法律およ び関連法令(各省庁ガイドライン等も含む)ならびに相手方から の指示等を遵守し、当該個人情報を適正に取り扱うものとします。 2. 利用者または受講者は、故意、過失を問わず、また本サービス契約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにライセンス用登録キーに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。 3. 本規約に違反したアカウント ID の使用はこれを一切禁じます。 4. 本サービス契約が解除および終了となった場合においても、本条 (秘密保持と不正使用の禁止)については効力が存続するものとします。
秘密保持と不正使用の禁止. (1) お客様は、故意、過失を問わず、またサポート契約終了の前後を問わず、本サポートの利用にあたり知り得た本サポートの構造・編成に関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。

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  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。