紛議について のサンプル条項

紛議について. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。 東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4 また、金商法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。 愛馬会法人が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、以下の機関に苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っております。
紛議について. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下の通りです。 東京地方裁判所 〒 100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4東京簡易裁判所 〒 100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2 また、愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所は以下の通りです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第 2 証券会館 匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じません が、自己の出資金、匿名組合契約に基づく出資義務及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。 また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。 前述「13.(2)事業報告書の縦覧について」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。

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  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。