複数年度契約 のサンプル条項

複数年度契約. 第6条 校長は,複数年度にわたる受託事業の受入れを決定する場合は,次の各号に掲げる事項につき,あらかじめ委託者と協議の上,同意を得るものとする。
複数年度契約. 本業務においては、当年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費支出についても年度末に切れ目なく行える。
複数年度契約. 本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。

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  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。