情報の提供方法. 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
情報の提供方法. 契約締結日から 1 ヶ月以内に、所定の様式で必要な情報を提供いただきます。
(2) 関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益 法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節に規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
情報の提供方法. 乙は、所属バスから第2条第2項の情報を収集し、その情報をとりまとめて、電話等により甲に提供するものとする。
情報の提供方法. 本ネットワークへの情報の提供方法については以下にあげる方法による。