DNSレコード のサンプル条項

DNSレコード. ホスト名(正引き) メールサーバーに付与したホスト名から IP アドレスが正しく問合せできる機能を提供します。 ホスト名(逆引き) メールサーバーに付与した IP アドレスからホスト名が正しく問合せできる機能を提供します。 SPF レコード リレーサーバーの IP アドレスを SPF の書式で記述した TXT レコードを提供します。契約者は、本サービスが提供する IP アドレスを直接契約者の DNS 上で公開せず、ここで提供する TXT レコードをインクルードすることで SPF を公開して頂きます。 SMTP ホスト名 リレーサーバーの IP アドレスを列挙した A レコード(以下「メール受信ホスト」といいます)。メール受信ホストは契約者から DNS 問合せがあったときにリレーサーバーの IP アドレスをラウンドロビンで返却します。契約者は本サービスが提供するリレーサーバーの IP アドレスに直接アクセスせず、SMTPホスト名へのDNS問合せに対して応答があった IP アドレスにアクセスしてください。
DNSレコード. ホスト名(正引き) メールサーバーに付与したホスト名からIPアドレスが正しく問合せできる機能を提供します。 ホスト名(逆引き) メールサーバーに付与したIPアドレスからホスト名が正しく問合せできる機能を提供します。 SPFレコード リレーサーバーのIPアドレスをSPFの書式で記述したTXTレコードを提供します。契約者は、本サービスが提供するIPアドレスを直接契約者のDNS上で公開せず、ここで提供するTXTレコードをインクルード方式で参照することでSPFを公開して頂きます。 SMTPホスト名 リレーサーバーのIPアドレスを列挙したAレコード(以下「メール受信ホスト」といいま す)。メール受信ホストは契約者からDNS問合せがあったときにリレーサーバーのIPアドレスをラウンドロビンで応答します。契約者は本サービスが提供するリレーサーバーのIPアドレスに直接アクセスせず、SMTPホスト名へのDNS問合せに対して応答が あったIPアドレスにアクセスしてください。

Related to DNSレコード

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない.

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。