外貨建て債券のお取引 のサンプル条項

外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません 無登録格付に関する説明書について
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券のお取引. は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 手数料等の諸費用について • 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する 場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息 をお支払いいただく場合があります)。 • 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換、または、異なる外 貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為 替レートによるものとします。 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変 動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する 過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 • 外貨建て債券の利率が参照する金利指標によって変動する場合、利率は市 場金利を著しく下回るおそれがあります。また、かかる外貨建て債券を償還期 限まで保有し続けなければならない可能性があります。 • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例え ば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化 に対応して変動します。 • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、 為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、 逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送 金ができない場合があります。
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象になりません。 ■ 利金・償還金について ■
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません 早期償還(定時償還、任意償還を含む)があるものについ ては、再投資リスクが発生するため、市場環境によっては、期待通りの運用成果を享受できない場合があります
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 外貨建て債券に関する租税の概要 【外貨建て債券が特定公社債(注)の場合】 個人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
外貨建て債券のお取引. は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となるなどの方法により行います。 変動することなどにより、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
外貨建て債券のお取引. は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となるなどの方法により行います。 ■外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動することなどにより、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
外貨建て債券のお取引. は、クーリング・オフの対象にはなりません ● 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 12 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ● 外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ● 当社が自己で直接の相手方となる売買 ● 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 外貨建て債券に関する租税の概要