Hulu サービス のサンプル条項

Hulu サービス. 1. Hulu サービスの内容および初月利用料無料等の HJ ホールディングス社がHulu サービスに対し提供する特典等については、HJ ホールディングス社が HJ ホールディングス社規約に基づき提供するものとします。 2. Hulu サービスの月額利用料は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 3. Hulu サービスの利用方法は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 4. 当社は、HJ ホールディングス社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 5. 当社は、第 5 条第 1 項に定める場合を除き、Hulu サービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
Hulu サービス. 1. Hulu サービスの内容および初月利用料無料等の HJ ホールディングス社 Hulu サービスに対し提供する特典等については、HJ ホールディングス社が HJ ホールディングス社規約に基づき提供するものとします。
Hulu サービス. 1 Hulu サービスは、HJ ホールディングス社が HJ ホールディングス社規約に基づき提供するものとします。 2 Hulu サービスの月額利用料は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 3 Hulu サービスの利用方法は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 4 当社は、HJ ホールディングス社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、第 5 条第 1 項に定める場合を除き、Hulu サービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。 6 本サービスにかかる著作権その他の知的財産権等のすべての権利は当社、Hulu サービス提供者またはHulu コンテンツの権利を有する者(以下「ライセンスホルダー」といいま す)に帰属するものとし、本サービス並びにHulu サービスの提供は、本サービス契約者に対していかなる権利の譲渡または移転を認めるものではありません。 7 本サービスのご利用には、所定のインターネット接続環境および所定のスペックを有する通信機器、ソフトウェア等が必要であり、利用者はこれらのすべてについて自己の責任と費用において準備、設定するものとします。
Hulu サービス. 1. Hulu サービスの内容およびHJ ホールディングス社が Hulu サービスに対し提供する特典等については、HJ ホールディングス社が HJ ホールディングス社規約に基づき提供するものとします。 2. Hulu サービスの月額利用料は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 3. Hulu サービスの利用方法は HJ ホールディングス社が定めるところによります。 4. 当社は、HJ ホールディングス社規約の変更または廃止により利用契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 5. 当社は、Hulu サービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用契約者から支払われた一切の料金について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。