本件契約の撤回等 のサンプル条項

本件契約の撤回等. 1. 利用者は、電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は契約書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った Netflix メンバーシップ月額利用料の還付を請求することができる場合があります。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4. 本条第 1 項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
本件契約の撤回等. 1. 利用者は、電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は契約書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った Hulu サービス月額利用料の還付を請求することができる場合があります。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4. 本条第 1 項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
本件契約の撤回等. 1 . 利用者は、電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は契約書面受領日から 起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申し込みの撤回または本件契約の解除( 以下「初期契約解除」といいます。) を行うことができます。 2 . 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
本件契約の撤回等. 1. 利用者は、Hulu サービスと同時に申込みをした当社インターネットサービスに、電気通信事業法その他の法令に基づく初期契約解除制度を適用する場合、当社インターネットサービスの契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりHuluサービスの申込み撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った Hulu サービス月額利用料の還付を請求することができる場合があります。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4. 本条第 1 項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
本件契約の撤回等. 1. 利用者は、電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は契約書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った Netflix メンバーシップ月額利用料の還付を請求することができる場合があります。ただし、予め加入申込みの 撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4. 本条第 1 項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとし ます。 1. 利用者が本件契約を解約しようとするときは、利用者は当社所定の方法により当社に通知するものとします。当該通知の当社へ到達日から起算する最短で到来する契約更新日の前日をもって、本件契約が解約されるものとします。ただし、電子媒体での当該通知については、当社への到達日の翌日から起算されるものとします。
本件契約の撤回等. 1 利用者は、電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は契約書面(お申込み完了通知メールを含む)受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。 2 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 本条第1項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った Netflix サービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4 本条第1項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
本件契約の撤回等. 1. お客さまは、MOBILE 契約の締結と本サービスを同時に申込んだ場合に限り、J:COM MOBILE(プラン a) 契約約款に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回(以下「撤回等」といいます。)または利用契約の解除を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 4. 本条第 1 項の規定にかかわらず利用契約締結後、本サービスを利用された場合には、お客さまはその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。 5. 前 4 項の規定の他、お客さまが「契約締結後書面」を受領する前に、お客さまは当社に対し、利用契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社はお客さまに対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
本件契約の撤回等. 1. 利用者は、当社が発行する「まとめ請求(DAZN)」特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。ただし、当社サービスと本件サービスを同時に申込んだ場合に限り、当社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った DAZN サービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
本件契約の撤回等. 1. 利用者は、契約受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」という。)を行うことができます。 2. 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払ったNetflix サービス月額利用料の還付を請求することができる場合があります。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 3. 本条第 1 項の規定にかかわらず本件契約締結後、本サービスを利用された場合には、本サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。

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  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。