本件サービスの一時中断等 のサンプル条項

本件サービスの一時中断等. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。 (1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因して本件サービスの提供が不可能または困難になった場合 (2) 交通事情、気象状況等により本件サービスの提供が当社の事業遂行上支障があると判断する場合 (3) その他、当社が合理的な理由により、本件サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合 2. 前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は利用者に対していかなる責任も負いません。
本件サービスの一時中断等. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
本件サービスの一時中断等. 1. CCNは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。 (1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他CCNの責めに帰すべからざる事由に起因して本件サービスの提供が不可能または困難になった場合 (2) 交通事情、気象状況等により本件サービスの提供がCCNの事業遂行上支障があると判断する場合 (3) その他、CCNが合理的な理由により、本件サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合 2. 前項に基づきCCNが行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、CCNは利用者に対していかなる責任も負いません。
本件サービスの一時中断等. 1 . 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の 提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。 ( 1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因し て本件サービスの提供が不可能または困難になった場合 ( 2) 交通事情、気象状況等により本件サービスの提供が当社の事業遂行上支障があると判断する場合 ( 3) その他、当社が合理的な理由により本件サービスの提供を一時中断または一時停止 する必要があると判断した場合 2 . 前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は利用 者に対していかなる責任も負いません。

Related to 本件サービスの一時中断等

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。