IDおよびパスワード管理 のサンプル条項

IDおよびパスワード管理. 管理者は当社が通知するサービスユーザーIDとパスワードの管理に責任を負うものとし、サービスユーザーID、パスワードの漏洩によりお客様に損害が生じても当社は責任を負いません。またお客様に貸与されたサービスユーザーID・パスワードの不正使用や管理不充分により、当社または第三者に損害が生じた場合にはお客様が責任を負います。 お客様は、全てのサービスユーザーID、パスワードをお客様の業務委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩または悪用されないようこれを自己と同一の注意をもって管理するものとします。
IDおよびパスワード管理. 1. お客様は当社が通知するサービスユーザーIDとパスワードの管理に責任を負うものとします。 2. お客様はお客様のサービスユーザーID、パスワードを第三者が不正に利用している場合は、直ちに当社に連絡するものとします。 3. お客様からの連絡の無い限り、当社はお客様のサービスユーザーID、パスワードでのアクセスをお客様によるアクセスとして対応します。 4. サービスユーザーID、パスワードの管理不足、誤使用、第三者による使用により、お客様に損害が生じた場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
IDおよびパスワード管理. 1. ソフトウェアサービスは、IDおよびパスワード管理を行ったうえでのみ利用できるものとします。 2. 甲は、IDおよびパスワードを適切に管理する責任を負い、甲から正当な権限を付与された甲の管理下にある利用者に利用させる場合を除き、一切 第三者に利用させあるいは譲渡、貸与、開示等してはならないものとします。 3. 甲における利用者が相当数となる場合、乙は、乙の判断により甲に対し管理者用IDの付与を許諾するものとし、甲は、自らの管理者を設定の上、管理者が本契約に定める数の範囲内で甲のIDを複数発行し、ソフトウェアサービスの利用を管理、統制する方法によることがあるものとします。甲は、適時、正確にIDの発行状況を乙に報告するものとします。なお、乙は、任意に甲のID発行状況を監視し、また甲にその報告を求めることができるものとします。 4. 甲が設定したIDおよびパスワードの下でなされた行為は、全て甲の行為とみなされ、甲は、その結果について全て責任を負うものとします。 5. 乙が甲からIDおよびパスワードについて紛失・喪失およびセキュリティに関する問題発生の報告を受けまたは乙においてこれを知ったとき、あるいはIDの不正発行を知ったときは、乙は、緊急措置としてソフトウェアサービスの利用停止またはアクセス制限等の乙が適切と判断する手段をとることができるものとします。

Related to IDおよびパスワード管理

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。