Pay どん送金サービス のサンプル条項

Pay どん送金サービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する電子マネーを、その残高の範囲内で、当行所定の方法により、他の利用者に対し譲渡することができます。 0. Xxx どん電子マネーを譲渡する利用者(以下「譲渡人」といいます)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲渡人の Pay どんアカウントから Pay どん電子マネーを引き落とすものとします。また、当該譲渡の相手方となる利用者(以下「譲受人」といいます。)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲受人の Pay どんアカウントのPay 電子マネー残高に充当するものとします。
Pay どん送金サービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する電子マネーを、その残高の範囲内で、当行所定の方法により、他の利用者に対し譲渡することができます。 2. Pay どん電子マネーを譲渡する利用者(以下「譲渡人」といいます)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲渡人の Pay どんアカウントから Pay どん電子マネーを引き落とすものとします。また、当該譲渡の相手方となる利用者(以下「譲受人」といいます。)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲受人の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高に充当するものとします。 3. 前項の規定に基づく譲渡は、譲渡人の Pay どんアカウントに表示されるPay どん電子マネーの残高が譲渡額相当分減少したことが記録されるとともに、譲受人のPay どんアカウントに表示される Pay どん電子マネーの残高が譲渡額相当分増加したことが記録されたときに完了するものとします。 4. 当行は、Pay どん電子マネーの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マ ネーの譲渡の原因となった契約の無効、取消その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。 5. 次のいずれかに該当する場合、譲渡人によるPay どん送金サービスの依頼は取り消されたものとします。この場合、当行は、第 2 項に基づき引き落とした取消しに係る Pay どん電子マネーを、譲渡人の Pay どんアカウントに返還するものとします。 (1) 譲渡人による第 2 項の手続完了後、当行所定の期間を経過するまでに、譲受人が第 2 項の手続を完了しなかった場合 (2) 譲受人がPay どん電子マネーの受取りを拒否した場合 (3) 譲受人が第 2 項の手続を完了する前に、譲渡人が当行所定の方法により取消の手続を行った場合

Related to Pay どん送金サービス

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。