Pay どん電子マネーのチャージ のサンプル条項

Pay どん電子マネーのチャージ. 1. 利用者は、本アプリを通じ、当行に対して、指定口座から引き落とすことが出来る金額の範囲内で金額を指定し、Pay どん電子マネーのチャージを行うことを当行に依頼することができます。 2. 依頼者による前項の依頼があった場合、当行は、指定口座の残高から利用者がチャージ金額として指定した金額を引き落とし、利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高に充当するものとします。なお、利用者の Pay どんアカウントに表示される Pay どん電子マネーには利息はつきません。 3. 前項の規定に基づくチャージは、利用者の Pay どんアカウントに表示されるPay どん電子マネー残高が、利用者が指定した金額相当額において増加したことが記録されたときに完了するものとします。 4. 当行は、第 1 項に基づく利用者のチャージに係る依頼があった場合であっても、利用者または指定口座が次のいずれかに該当する場合には、当該依頼に対応するチャージを行うことができません。なお、この場合において、当該チャージを行わないときであって も、当行は、利用者に対してその理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 指定されたチャージ金額が、指定口座より引き落とすことのできる金額を超える場合 (2) 指定口座が解約済みである場合 (3) 指定口座について支払停止の設定がされている場合 (4) 指定口座について差押等があり、当行がチャージを不適当と認めた場合 (5) 第 3 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (6) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により、取扱いが出来ない場合 (7) 利用者が法令または本利用規約に違反し、もしくは違反するおそれがあり、または法令もしくは本利用規約上の制約により、当該チャージを行うことが出来ないと当行が認めた場合 (8) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (9) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの提供を停止した場合 (10) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
Pay どん電子マネーのチャージ. 1. 利用者は、本アプリを通じ、当行に対して、指定口座から引き落とすことが出来る金額の範囲内で金額を指定し、Pay どん電子マネーのチャージを行うことを当行に依頼することができます。 2. 依頼者による前項の依頼があった場合、当行は、指定口座の残高から利用者がチャージ 金額として指定した金額を引き落とし、利用者のPay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高に充当するものとします。なお、利用者の Pay どんアカウントに表示される Payどん電子マネーには利息はつきません。

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  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。