Common use of Pay どん電子マネーサービス Clause in Contracts

Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay どんアカウントに第 3 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

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Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面に表示される QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により決済手続を行うものとします。この場合、利用者は、Payどんアカウントに保有するPay どん電子マネーから対象商品等の代金に相当するPay どん電子マネーを引き落すこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとしますどん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る代金債権について、当行が当該代金債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売買債権に係る利用者の抗弁(利用者が売上債権に関し て加盟店に対して主張できる、売買債権に係る取引の無効・取消・解除、売買債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他売買債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の 前項の規定に基づく決済手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金に相当するPay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとしますどん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay 当行は、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の Pay どんアカウントに第 3 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

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Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、 寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当するPay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者のPay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の法的責任を負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の Pay どんアカウントに第 3 項または第 13 条第 1 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いませんどん電子マネーを利用することができなかった時 であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay 利用者の財産について差押等があり、当行がPay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 16 条第 5 項または第 13 17 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

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Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとしますどん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権 に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当するPay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の Pay どんアカウントに第 3 項または第 12 条第 1 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

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Pay どん電子マネーサービス. 1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、 1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。 2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法としてPay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を 行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有するPay コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し 支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。 3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。 4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者のPay どんアカウントに第 3 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。 6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) 利用者の財産について差押等があり、当行が Pay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合 (2) 第3 条第2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合 (3) システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合 (4) 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay 利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法 令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合 (5) 利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合 (6) 第 12 条第 5 項または第 13 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合 (7) 上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 どん電子マネーサービスによる支払の1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。

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